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- 商標制度について -
商標出願における補正とは
2017/08/18商標制度について
商標出願における補正には、「商標の補正」と「指定商品または指定役務の補正」があります。
補正が認められるためには、補正内容が「要旨変更」に該当しないことが必要となります。
商標の補正の場合、願書に記載した商標を補正するのは原則として「要旨変更」に該当してしまいます。
<例>
① 商標中の文字、図形、記号又は立体的形状を変更、又は削除すること
② 商標に文字、図形、記号又は立体的形状を追加すること
③ 商標の色彩を変更すること
ただし、願書に記載した商標中の付記的部分(例えば、他に自他商品・役務の識別機能を有する部分があり、かつ、自他商品・役務識別機能を有する部分と構成上一体でない部分)に、「JIS」、「JAS」、「プラマーク」、「エコマーク」、「特許」、「実用新案」、「意匠」等の文字、記号若しくは図形又は商品の産地・販売地若しくは役務の提供の場所を表す文字がある場合、これらを削除することは、「要旨変更」ではないものとされます。
つぎに、指定商品または役務の補正についてですが、指定商品または指定役務の範囲の変更又は拡大は、非類似の商品若しくは役務に変更し、又は拡大する場合のみならず、他の類似の商品若しくは役務に変更し、又は拡大する場合も「要旨変更」に該当します。
<例>
① 範囲の変更
第32類「ビール」から第33類「洋酒」への補正
② 範囲の拡大
第12類「貨物自動車」から第12類「自動車」への補正
ただし、例えば、以下のとおり、指定商品又は指定役務が包括表示で記載されている場合であって、その包括表示に含まれる個々の指定商品又は指定役務に変更することは、要旨の変更ではないものとする。
一方で、指定商品または指定役務の範囲の減縮、誤記の訂正又は明瞭でない記載を明瞭なものに改めることは、「要旨変更」ではないものとされます。
<例>
① 指定商品 第21類「食器類」から「コップ,茶わん」への補正
② 指定役務 第41類「娯楽施設の提供」から「カラオケ施設の提供,その他の娯楽施設の提供」への補正
上記のように出願後において可能な補正は限定的なものとなりますので、出願前にしっかりと申請内容を定める必要があります。
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